あわっこスイマーズ会則

 

               あわっこスイマーズ会則

第1条 このクラブを「あわっこスイマーズ」という。
第2条 このクラブは、水泳をすることを通して障害者の健康向上と泳力アッ プを目指
    すとともに、家族及び地域の人たちを含めた会員同志の親交を深め、 クラブの
    活動が会員自らに、また何らかの形で社会に寄与する事を目的とする 。
第3条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     1 日常生活の基本として泳ぐこと。
     2 各種大会及び記録会への参加。
     3 その他、目的達成に関する事業。
第4条(会員資格)
    障害の有無また重軽も関係なく、年齢・性別・社会的地位は問わない。 このクラ
    ブの活動に興味をもち、関心のある方。
第5条(組織・役員)
     1 会長1名ークラブの総括。
     2 副会長1名ー会長の補佐。
     3 事務局長1名ー庶務。
     4 事務局次長1名ー事務局長の補佐。
     5 会計1名ークラブの会計。
     6 監事若干名ー会計監査等。
     7 顧問ー若干名。
    以上のメンバーで役員会を構成し、必要に応じて会長が召集し会務を 遂行する。
    役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
第6条(顧問)
    顧問は水泳の指導、会の活動の援助、助言の任であること。
第7条(総会)
    会長はは年1回、総会を開催し、事業計画・事業報告・会計報告及び監 査を受
    けなければならない。
第8条(会計)
     1 このクラブの運営費用は会員の会費、その他でまかなう。会費 は年会費
       とし金額は別の内規に定める。
     2 会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日とする。
     3 顧問は会費を免除する。
第9条 このクラブの事務局は事務局長の自宅におく。

附則 @ この会則は平成9年9月23日より実施する。
    A 議決の人数、総会の成立出席者数は、会員のある程度の人数が集 まって
       から決めるが、目安として一般的な数字で行う。

内規 @ 個人 年2,000円 家族 年4,000円ただし、中学生以下 の会員は
       半額とするとする。中途入会はその年度が終わるまで月200 円とする。
       ただし、年会費を超えない。
    A 定例会原則として羽ノ浦町の羽ノ浦町町民プールで行い、毎月第 3日曜日
       午後12時30分より午後1時30分までとする。